6月ですが、猛暑の毎日が続きます。銀座でも日陰を探しながら歩くようにしています。
お変わりなくお過ごしでしょうか。
今日は、特別寄与料について書い
・・・(続きはこちら) 6月ですが、猛暑の毎日が続きます。銀座でも日陰を探しながら歩くようにしています。
お変わりなくお過ごしでしょうか。
今日は、特別寄与料について書いてみます。
特別寄与料は、相続人以外の親族が、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことによって、被相続人の財産の維持や増加について特別の寄与をした場合に、相続開始後に、相続人に対し、特別寄与料の支払を請求できるという制度です。
たとえば、被相続人の子の妻が、被相続人を長年にわたり介護していた場合、子の妻は相続人ではないので寄与分は認められないということになります。しかし、それでは不公平となりうるため、平成30年の民法改正で、特別寄与制度が新設されました。
特別寄与料について注意すべきポイントとしては、次の2点です。
まず、特別寄与料の請求には、期間制限があるという点です。
相続の開始後、相続人に対し特別の寄与者が相続人の開始及び相続人を知った時から6カ月を経過したとき、又は相続開始の時から1年を経過したときは、特別寄与料の支払を請求することができません。あっという間に時間が経ってしまうので、注意しましょう。
次に、特別寄与料は、実質的な取得分が少なくなる可能性があるという点です。
相続人である子の妻が特別寄与料を受け取った場合、相続税額2割加算の規定が適用されます。また、特別寄与料は法定相続人が相続分に応じて負担しますので、たとえば、特別寄与料が600万円で相続人が2人の場合、特別寄与者の夫が2分の1相当の300万円を負担することになるため、他の相続人からもらえる分としては300万円のみとなります。
このようなことも踏まえると、特別寄与料の請求はなかなか大変かもしれません。
何かあればお早めにご相談ください。