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虎に翼と、桜

カテゴリ: 弁護士

4月、新生活をスタートした方も多くいらっしゃると思います。

色々始まる春ですね。楽しい時間が過ごせたら良いなと思います。

 

4月からスタートした朝の連続テレビ小説「虎に翼」。

録画して、あとから少しずつ見ています。

昭和のはじめころ、女性が法律を学ぶことができる初めての学校ができ、初めて女性も司法試験を受けられるようになり、初めて女性弁護士が誕生したという、実在の人物をモデルとしたドラマだそうです。

 

主人公の寅子は、口癖のように「はて」と言いながら、問いかけます。主人公だけでなく、ほかの登場人物も丁寧に描かれていて、これからの展開も楽しみです。

 

法律にそんなに興味がないという方でも楽しめると思うので、よかったらぜひ、ご覧になってみてください。

 

写真は、少し前に撮影した桜の花です。

相続財産清算人について

カテゴリ: 相続

 ある人が亡くなって、誰も相続人がいない場合には、その人の財産はどうなるのでしょうか。

 

 その方が多額の財産を有しているような場合には、生前に遺言書を作成することで、相続人がいなくとも、親しい方や身の回りの世話をしてくれた方などに、財産を残すことができます。

 しかし、このような遺言書を作成していない場合には、財産を受け継ぐ人がいない状態になってしまいます。

 そのような場合、その方が亡くなったあとで、利害関係人が、家庭裁判所に対して相続財産清算人の選任を申し立てることになります。
 そうすることで、債権者が相続人の残した財産から債権を回収したり、生前にその方の世話をした人が、特別縁故者として財産を取得したりすることになります。

 

 これに対し、亡くなった方に多額の財産がある場合ばかりではなく、借金や税金滞納などがある場合や、取得したくない不動産がある場合などもあります。

 そのようなケースでは相続放棄がなされることが多く、相続人が誰もいない状態となってしまうので、やはり相続財産清算人を選任してもらう必要があります。

 相続人がいない老朽化した空き家を取り壊したり、所有者不明の土地について売却したりするような場面で、弁護士に相談があり、解決策として、相続財産清算人の選任を申し立てる例が増えているようです。

 

 

 
 

後見制度について

カテゴリ: 後見

弁護士法人心 東京法律事務所の弁護士木谷です。

今日は、後見制度について書いてみます。

 

認知症や知的障害などで判断能力が低下した人を、法律面でサポートする制度として、後見制度があります。

後見制度には、「法定後見」と「任意後見」があります。

 

法定後見の場合、本人の認知症が進んだ場合に、家族などが家庭裁判所に申し立てて、法定後見人を選任してもらい、法定後見人が、本人の財産の維持・管理や法律行為などを行います。

財産が高額である場合は、弁護士や司法書士などの専門家が選ばれることが多いです。

 

これに対し、任意後見は、いずれ認知症が進んだときに備え、本人があらかじめ、任意後見人とのあいだで、任意後見契約を結んでおくというものです。この場合は、自分が選んだ人に後見人になってもらえるというメリットがあり、契約内容も決めておくことができます。

この場合は、家庭裁判所ではなく、公証役場で、契約書を作成します。

本人の判断能力が低下して、任意後見人の仕事を監督する「任意後見監督人」が選任されたときから、任意後見が開始されることになります。

 

後見制度は、いったん開始されると基本的には長期にわたるので、なかなか使いにくいという指摘もあります。

制度もさることながら、日頃からの関係や環境づくりが大切だと感じることが多いです。

生命保険金と相続

カテゴリ: 相続

 弁護士法人心 東京法律事務所の木谷です。

 

 生命保険金は、相続の対象になるのかについて、ご説明します。

 

 被相続人が被保険者・契約者となって、相続人を保険金受取人とした場合、被相続人が死亡した時点で、その相続人は、保険契約に基づいて、自身の固有財産として、保険金請求権を取得することができます。

 このように、原則として生命保険金は相続財産には含まれません。

 

 そうすると、他の相続人の協力がなくとも、自分で保険会社に手続きをして、保険金を得ることができるので、当面の生活の支えにできることはもちろん、遺産分割協議が長引いてまだ終わらず、相続税の申告・納付期限が迫ってきたような場合でも、さしあたり未分割で相続税の申告・納付をするときの原資にすることもできます。

 また、たとえば、遺言により相続人の1人に不動産を取得させたいような場合、あわせて生命保険金の受取人としておくと、他の相続人から遺留分侵害額請求を受けたときに、対応することができるといった使い方をすることもあります。

 

 このように、相続のとき、限られた期間でさまざまに対応しなければならないことが多いので、まとまった金額があれば、便利です。

 

 なお、生命保険金は、相続財産にならないとはいっても、みなし相続財産として、相続税の課税対象にはなります。

 しかし、生命保険金については、一定の非課税枠(500万円×法定相続人の数)が設けられているので、これはメリットといえます。

遺言書を作成するのはどのようなときか

カテゴリ: 相続

   弁護士法人心 東京法律事務所の弁護士木谷です。

 

   遺言書の作成について、ご相談を受けることがあります。

「できるだけもめてほしくない」

「築いてきた財産を、活かしてほしい」

「ある財産をある人に渡したい」

 このような思いは、日常の延長にあるのではないかとも思います。

 折にふれて考えてきたことを、形にしておくということなのかもしれません。

 

   相続においては、まず相続人は誰かというところが出発点となります。

   亡くなった方に配偶者がいる場合、その配偶者は常に相続人となります。

 相続の順位は、第1順位が子、第2順位が直系尊属(父母・祖父母)、第3順位が兄弟です。

 子がいれば配偶者と子が相続人となりますが、子がいない場合は、配偶者と直系尊属(父母・祖父母)が相続人となります。

   さらに、直系尊属(父母・祖父母)がすでに亡くなっている場合は、配偶者と兄弟が相続人となります。

 

 遺産分割協議だと、話し合いの相手をまずは確定し、疎遠である場合やあまり関係が良くない場合でも、話し合いをしなくてはなりません。

 遺言書によって、なるべくスムーズに承継できるようにすることは、関係者にとって大きなメリットであると思います。

 

  また、相続人以外であっても、内縁関係、友人やお世話になった人、学校やNPO法人などの団体に、財産を受け取ってもらいたいという場合もあり、そういう場合はなおさら、遺言書を作成しておく必要があります。

  

推定相続人について

カテゴリ: 相続

 弁護士法人心 東京法律事務所の弁護士木谷です。

 

 相続について、生前対策に関するご相談として

「弟が母から〇〇をもらったので、自分も同じ分だけもらいたい」

「母が自分の財産内容について教えてくれないが、どうにかして教えてもらいたい」

というように、被相続人が亡くなったと仮定した場合に相続人の立場にある方(「推定相続人」といいます)から、生前に財産を確保したいというような趣旨のご相談を受けることがあります。

 

 しかし、推定相続人は、被相続人が保有する相続財産について、具体的な権利があるわけではありません。将来相続を受けることを期待する権利があるだけです。

 たとえば、母が存命で、父が既に他界しており、子が兄と弟の二人である場合に、子2人は母の相続について「推定相続人」の立場でありますが、母の相続が開始していない段階で、具体的な権利があるわけではありません。

 そのため、母が望んでいないのに、子から母に対して贈与を要求したり、弟への贈与を差し止めたりするようなことはできないし、母に対して当然のように母の財産内容の開示を求める権利があるわけでもありません。

 あくまでも、母の意思に基づいて、生前対策を行うことが基本となります。

 介護の必要などについて家族で話し合うような場合に、生前贈与の話をすることもあるでしょう。

 

 ただし、被相続人の生前には具体的な権利はないといっても、他の推定相続人が生前に贈与などの利益を受けていたことについてまったく考慮されないということではなく、後日、遺産分割などにおいて「特別受益」として考慮される可能性はあります。

 また、被相続人が認知症などで財産管理がままならない状態であるときには、本人を保護するために、成年後見制度を利用することもあります。

数次相続について

カテゴリ: 相続

 

 法改正により、相続登記が義務化され(2024年4月1日より施行となります)、長年にわたり相続登記がなされていなかった不動産について、ご相談を受けることが多くなってきました。

 そのような不動産は、地方に多いと思われますが、東京でも、10年、20年、あるいは半世紀以上も名義変更がなされていなかったようなケースもあります。

 そこで、今回は、数次相続についてご説明したいと思います。

 

1 数次相続とは

 ある方が亡くなって、その遺産分割が終了する前に、その相続人の相続も開始した状況で、複数の相続を同時に取り扱うことを「数次相続」といいます。

 たとえば、甲が死亡し、甲の子であるX1、X2が共同相続人として遺産分割の協議をしていたところ、X1も死亡して、X1の妻Y1,子であるY2,Y3が相続するような場合です。

 

2 数次相続における法定相続分の計算

 数次相続では、まず、1次相続について法定相続分を計算します。

 たとえば、前記1のケースだと、1次相続では、X1、X2の法定相続分はそれぞれ2分の1となります。

 次に、1次相続による2次被相続人の法定相続分を基礎として、2次相続の法定相続分を計算します。

 たとえば、前記1のケースだと、甲の遺産につき、X1の法定相続分2分の1を前提として、Y1はその2分の1である4分の1、Y2とY3はそれぞれその4分の1である8分の1ずつとなります。

 

 数次相続では、法定相続分は相続開始時の民法によるので、注意が必要です。

 たとえば、1980年改正前民法では、相続人が配偶者と子である場合、配偶者の相続分は、3分の1でした。したがって、1980年改正前に相続開始した場合には、その相続割合で計算することとなります。

 

3 数次相続の問題点

 相続人が複数いると、土地などの相続財産は相続人の共有となりますが、遺産分割がなされないまま数次相続が繰り返されると、共有者の数が増えたり、一部の相続人の所在等が不明となったりして、管理や処分ができなくなってしまいます。

 このようなことにならないよう、早めに弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

遺言書の残し方

カテゴリ: 相続

 東京の弁護士木谷です。

 今日は、遺言書の残し方について書いてみます。

 

 日頃、なかなか遺言書について思い至らないかもしれません。

 しかし、思わぬタイミングで体調を崩すこともあります。

 可能であれば、元気なときにこそ、ご自身や家族のことを思いながら、整理しておくとよいのではないかと思います。

 

 人が亡くなった場合、遺言書がなくても法定相続人によって相続がされますが、遺言書があればそれが優先されます。

 たとえば、法定相続人以外にも財産を残したい人がいる場合や、遺産分割で争うのを避けたい場合などには、遺言書を作成することで、自分の意思を残すことができます。

 一般的には、遺言者が手書きで作成する「自筆証書遺言」か、公証人が遺言者から聞いた内容を文章にして公正証書を作成する「公正証書遺言」が利用されることが多いですが、内容を秘密にしたまま、存在だけを公証人と証人2人以上で証明してもらう「秘密証書遺言」もあります。

 

 「自筆証書遺言」は、遺言の全文、日付、氏名を自分で手書きして、押印をする遺言書です。手軽に作成し、秘密にしておくことができる点は長所ですが、要件を満たしていないと無効になる、遺言書が紛失するおそれがある、相続開始後に家庭裁判所に提出して検認手続きをとる必要があるなどの短所もあります。

 これに対し、「公正証書遺言」は、公証役場で証人2人以上の立会いのもとで、遺言者が遺言の内容を公証人に述べて、公証人が文章にまとめて作成してもらいます。遺言書が無効になる可能性が低く、また、遺言書が紛失するおそれもない、家庭裁判所での検認手続きも不要であるなどの長所があります。他方、費用や手間がかかる、証人2人が必要となるなどの短所もあります。

 

「自筆証書遺言書」については、令和2年7月10日から、遺言書の原本とその画像データを法務局で保管する「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。

 この制度は、自筆証書遺言の手軽さを生かしつつ、これまでにあった問題を解消するために開始されたものです。法務局で保管してもらうことで、遺言書の紛失や盗難を防ぐ、形式が適合するか外形的なチェックを受けられる、遺言者が希望すればあらかじめ指定された人に通知してもらえる、家庭裁判所の検認手続が不要となるなどの長所があります。

ごあいさつ

カテゴリ: その他

はじめまして。

東京の弁護士木谷です。

ブログを始めることになりました。

よろしくお願いいたします。

 

現在、相続の仕事を中心に担当しています。

相続は、財産面だけでなく人的関係に大きくかかわります。

しかも、第三者との間で起きた交通事故などとは異なって、多くは、とても近い人的関係にかかわり、長い時間的な経過を背景としています。

人が亡くなる局面の話でありながら、同時に、生きていく局面そのものであるため、総合的な視点をもって解決していく必要があると感じます。

ご依頼者やご関係者がより幸せになっていけるよう、広い意味でよい場を作っていけるよう、精進したいと思います。

 

※ブログ初回なので、ひまわりの写真を投稿してみます。

弁護士バッジは、ひまわりの花をモチーフとしているといわれています。

写真の下の方に小さく、涼しそうな青紫色の花(スーパートレニアカタリーナ ブルーリバー)が写っています。

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