相続放棄と生命保険金

相続

 毎日暑いですね。お元気ですか。

 銀座事務所にて、日々様々なご相談をお受けしています。

 少しはゆっくりされましたか。

 

 今日は、相続放棄と死亡保険金について書いてみます。

 亡くなった方が多額の負債を抱えていたような場合に、相続人の方から、相続放棄をしたいが、亡くなった方が被保険者となっている生命保険の死亡保険金について、受け取りたいと相談を受けることがあります。

 

 結論から申し上げますと、死亡保険金の請求権は、受取人が生命保険契約に基づく固有の権利を行使するものであるため、相続財産の一部を所有することにはならず、相続放棄ができます。

 そうすると、相続放棄をしても、受取人に指定された相続人が生命保険金を受け取ることは、できることになります。

 

 しかし、生命保険金は相続財産ではないものの、相続税の課税対象となり、基礎控除額を超える場合には相続税の申告が必要となり、計算には注意が必要です。

 

 相続税の基礎控除額を計算する際には、相続放棄をした人も相続人の数に含めます。

たとえば、相続人2人のうち1人が相続放棄をしたとしても、相続人の数に含めて、基礎控除額は、「3000万円+600万円×2(法定相続人の数)=4200万円」として計算します。

 また、生命保険金には非課税枠があり、非課税枠は「500万円×法定相続人の数」で計算されますが、ここでも、法定相続人の数に相続放棄をした人を含めます。

 そのため、相続人2人のうち1人が相続放棄をしたとしても、「500万円×2人」で1000万円が非課税枠となります。

 ただし、相続放棄をした人が受け取った保険金には、非課税限度額の適用がありません。

 たとえば、相続人2人のうち相続人1人が相続放棄をし、生命保険金1000万円を受け取った場合、その1000万円は全額相続税の課税対象となります。

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