相続財産清算人について

相続

 暑いですね。お元気ですか。

 先日、銀座事務所でお打ち合わせをした方から、近くでランチをするのにお勧めはありますかと聞かれました。そういうこともお答えできると良いなと思いました。一息ついて過ごしていただけたらと思います。

 

 今日は、相続財産清算人について書いてみます。

 人が亡くなったとき、相続人がいれば、その方が財産を引き継ぐことになりますが、相続人がいないケースについても、ご相談を受けることがあります。

 相続人がいても、亡くなった方と疎遠であるとか不動産を取得したくないとかの理由で相続放棄をすることもあり、結果的に相続をする人がいなくなることもあります。

そのような場合、亡くなった方の遠い親戚の方や、亡くなった方に対し債権を持っている方などが、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てることになります。

 相続財産清算人が選任されると、相続財産について目録を作成し、相続財産を管理し、必要な場合には裁判所の許可を得たうえで処分を行い、支払べき債権等の請求があれば支払い、清算を行うこととなります。

 相続人が現れず、相続人不存在が確定した場合は、亡くなった方と特別な関係にあった方から相続財産分与の申立てがなされることもあります。これにより、相続人がいない場合でも、相続財産を受け取る機会を得ることができます。

 最終的には、残余財産は国庫に帰属することとなります。

 相続放棄や空き家対策などもあり、このような相続財産清算人が選任されるケースは増えているようです。

 何かあればご相談いただければと思います。

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