遺言書の作成について

相続

 今日は東京でもかなり日差しが強かったので、まだ5月なのにこれから夏に向けて大丈夫かと心配しています。お元気でお過ごしでしょうか。

 

 今日は遺言書について書いてみます。

 遺産分割協議の準備をしているときに、あるいは既に始まっているときに、自宅から自筆証書遺言が発見されることがあります。

 そうすると、原則として遺言が優先されるので、想定していた遺産分割とは計算方法や連絡内容も異なり、進行がかなり変わってきます。

 たとえば子3人で3分の1ずつと思っていたのに、すべて長男にという内容の遺言書があったので、どうしようかと。 

 自筆証書遺言は、手軽に作成できるメリットもありますが、きちんと発見され、実現されるのかも含めて、不確かな要素が多くなってしまうように思います。

 せっかく意思を残すのであれば、どのように実現できるかも含めて考えたいところです。個人的には、きちんと保管されるという点で、公正証書遺言をお勧めすることが多いです。

 

 日頃、時間的にも経済的にも余裕がなくて、遺言書など考えていられないよ・・というお話も伺ったことがあります。ごもっともだと思います。

 ただ、自分の財産について整理・把握したり、書類や連絡先をまとめたりすることが、日常をよりよくすることにもつながると思うし、残せるのは財産だけではない・・と思いますので(相続案件の仕事として扱えるのは基本的に財産に限られるわけですが)、折にふれて考えてみるのもよいのではないかと思います。

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